バイタルマネー司法処分の動向:最高人民検察院がプロジェクト研究を開始

紹介

関与する仮想通貨の司法処分はますます注目を集めています。司法機関や地方財産部門は押収した仮想通貨を売却して、事件を終わらせ、財政を充実させたいと考えています。処分会社は処分業務を受けて利益を上げたいと考えています。また、中国人民大学は関与する仮想通貨の司法処分に関する「上級研修班」を開催しました。

2024年8月23日、最高人民法院は「2024年度司法研究重大課題招標公告」を発表し、「事件に関連する仮想通貨の処分問題研究」を「重点資金課題」として位置づけました。国内で早くから仮想通貨の司法処分の分野に注目しているweb3の弁護士である劉弁護士は、その時に「事件に関連する仮想通貨の処分に関する新たな動向は、最高法院の重点研究課題となっている」と題した分析を執筆しました。今からほぼ1年が経過しましたが、最高人民法院の課題に成果が出たかどうかはわかりません。

今日、最高人民検察院(以下「最高検」)は公式アカウントで「2025年度最高人民検察院検察応用理論研究課題立項公告」を発表しました。その中には、6つの課題があり、いずれも仮想通貨に関連しています。この6つの課題のうち、4つは仮想通貨の司法処分に関するものです。

見えるように、関連する仮想通貨の司法処分分野は最高検の強い関心を引き起こしています。

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I. 最高人民検察院のプロジェクト開始研究の具体的状況

最高検の記事によると、2025年には最高検の検察応用理論研究課題が合計で234件立ち上げられ、資金支援の課題は110件、自主資金の課題は124件である。

私たちが上で言及した仮想通貨に関する6つのテーマは、すべて最高検の資金提供によるテーマです。

二、なぜ最高裁判所と最高検察庁が司法処理に注目しているのか?

昨年の最高裁が関与する仮想通貨の司法処分を研究テーマとしたのから、近一年後の今日、最高検も追随していることは、仮想通貨の司法処分の重要性がますます際立っていることを十分に示しています。

しかし微妙なのは、今日まで私自身が実際に接触し理解した実務状況によれば、国内のいかなる裁判所や検察院も関係する仮想通貨の処分を行っていないということです。むしろ、司法処分の委託機関として公安機関が実際の処分を行っているのです。

実際、通常の刑事手続きにおいて、事件に関連する財産の処理は原則として裁判所によって行われます。しかし、なぜ現在国内では主に公安機関によって処理されているのでしょうか?以前の「事件に関わる仮想通貨はどの段階で処理されるべきか?公安か裁判所か」という記事で、二つの視点から考察しました。

実務上、仮想通貨が非常に特殊なため、裁判所の人々はどのように処理すべきか分からない。しかし、公安の人々は多少理解している。

法律的根拠として、三つの規定があります。

第一、《刑訴法解釋》第四百四十七条は、随案移送の涉案財物、または裁判所が差し押さえ、押収した涉案財物は、裁判所一審判決が効力を持った後に処理することを規定している;(注意:ここでは、随案移送されたものまたは裁判所が直接押収したものについてのみ言及されており、公安が押収したが随案移送されていない涉案財物については言及されていない)

第二、**《公安機関による刑事事件処理に関する規定》**第278条の規定:「実物の移送が適当でない場合、そのリスト、写真またはその他の証明書類を事件とともに移送しなければならない。」現在の司法実務において、関係する仮想通貨は明らかに「移送が適当でない」と見なされる。

第三に、《刑事訴訟法の実施に関するいくつかの問題に関する規定》(「二高一部」などの部門、2012年12月26日)第36条は、押収された関連財産について、被害者に法に基づいて返還されるべきものや廃棄する必要のある違法品を除き、すべて国庫に納付されなければならないと規定しています。法に基づいて移送されなかった関連財産については、裁判所が有効な判決を下した後、裁判所が(関連財産の)差し押さえ・押収機関に国庫に納付するよう通知し、差し押さえ・押収機関は裁判所に執行受領書を提出しなければなりません。

上記の3点をまとめると、事件に関与する仮想通貨がずっと公安に押収されている場合、捜査が終了しても送致時には押収リストなどの書面証拠が移交される。そして最終的な処理時には、手続きの規定に従って、裁判所が公安機関に仮想通貨の処分による現金を国庫に納付するよう通知することになる。

しかし、仮想通貨に関する知識がますます普及するにつれて、実務における各方面の司法処理に関する研究も増加しており、検察と裁判所の両者が司法処理権に対する関心はますます高まっている。

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三、司法処分には最も適法な道がありますか?

2021年の「9.24通知」(《仮想通貨取引の投機リスクをさらに防止し対処するための通知》)は、中国本土のすべての暗号通貨関連ビジネスに対して締め付けを行い、司法機関自身を含むすべての主体が国内で仮想通貨と法定通貨の交換業務を行うことを禁じました。

現在の主流の処理モデルは、国内委託+海外処理の「共同処理モデル」(詳細なモデルについては、劉弁護士の以前の仮想通貨司法処理に関する記事を参照できます)があり、海外銀行の処理モデル、オークション処理モデル、仮想通貨発行者(中央集権型の仮想通貨)による回収モデルなどもあります。しかし、中国国内のいかなる主体も仮想通貨と法定通貨の交換業務に直接従事することはできないというのが規制のレッドラインです。そのため、実務の中で処理を行う予定の司法機関のリーダーと出会うことがあり、国内の第三者処理機関に「資格」があるかどうかを非常に気にしていますが、実際にはこれは誤った命題です。なぜなら、国内のいかなる主体も直接処理を行うことができず、せいぜい「転委託機関」であり、さらに海外の処理代金を国内で決済する責任を負う機能が追加される可能性があるからです(これはある程度、国内処理主体の「資格」と見なすこともできます。なぜなら、市場に出回っているほとんどの第三者処理会社は、合法的な決済の能力やチャネルを持っていないからです)。

私たちは、海外での処理および現金化業務が適法であるか、現地の規制に合致しているかに特に注意を払う必要があります。例えば、内地の司法処理業務が実際に海外の処理地である香港またはシンガポールのプラットフォームで行われる場合、そのプラットフォームが所在地(香港またはシンガポール)の規制要件を満たしているか、仮想通貨を法定通貨に交換する資格を有しているかどうかです。

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IV. まとめ

最高検が司法処理への重視と研究を進めている中、さらに最高法が約1年間にわたり研究してきたテーマ(成果がいつ出るかは不明ですが)により、国内の関与する仮想通貨の司法処理業務には必ず新たな変化が生じるでしょう——処理の実務においても、法律の指導においても。おそらく新しい処理の道筋も現れるかもしれません。

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