# 暗号資産の世界における法執行環境の変化と今後のトレンド分析近年、仮想通貨の分野では「遠洋漁業」と呼ばれる法執行の現象が現れました。このような行為は、主に特定の地方の法執行機関が省を越えて収益を上げるための執行を行うことを指します。その目的は単に犯罪を取り締まったり法律を維持するためではなく、より収益を上げる動機が強いです。暗号資産の世界においても、この現象は同様に存在し、主に刑事事件に見られます。刑事弁護の観点から見ると、多くの暗号資産に関連する事件は、立案、管轄、関連財産の処理などの手続き面や、犯罪構成の認定、罪名の定義などの実体的問題において、さまざまな程度の争いがあります。国内での暗号資産に対する強い規制政策により、一部の地方の法執行機関は暗号資産を違法犯罪と直接結びつける傾向があります。同時に、暗号資産の世界には確かに高い純資産を持つ人々が存在することを考慮すると、これら二つの要因の組み合わせにより、法執行機関は暗号資産分野に対する取り締まりの強度が従来の経済犯罪に劣らないことを導いています。! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9)しかし、今年の3月以来、この状況は変化したようです。関連部門が企業犯罪事件の跨省処理に関する新しい規定を発表したとされ、こうした事件の管轄に対してより厳格な要求を提起しました。この政策の変化により、「遠洋捕捞」の現象は明らかに冷却され、暗号資産の世界もこの「春風」を感じています。暗号資産の世界において、一般的な刑事事件に関連する罪名には、組織・指導するマルチ商法罪、賭博場を開設する罪、違法営業罪、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪による所得を隠蔽・隠す罪などが含まれます。さらに、伝統的な詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ関連犯罪などもあります。注意すべきは、暗号資産の世界における犯罪は通常、サイバー犯罪として分類され、サイバー犯罪の管轄範囲はかなり広いということです。現行の規定によれば、サイバー犯罪は従来のコンピュータ犯罪だけでなく、ネットワークに関連する新しいタイプの犯罪や、ネットワークを通じて行われるその他の犯罪行為も含まれます。立件管轄に関しては、原則として犯罪発生地の執法機関が主となります。しかし、ネットワーク犯罪の特性により、犯罪容疑者の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットサービス提供者の所在地、被害システムの所在地など、複数の地点の執法機関が管轄権を持つ可能性があります。この広範な管轄範囲は、仮想通貨の案件において、跨省の執法が比較的普遍的であることを意味します。新しい規定が省を超えた企業犯罪事件の取り扱いに対してより厳しい要件を課しているにもかかわらず、多くの仮想通貨事件は正式な企業を含まず、「小作坊」形式で存在しています。これは、新しい規定があっても、仮想通貨分野の「遠洋捕捞」の現象が短期間で完全に排除されることは難しいかもしれないことを意味しています。仮想通貨の発展の歴史を振り返ると、2017年の規制政策から、仮想通貨業界は"出海"運動を始めました。現在に至るまで、"暗号資産の世界"と"チェーンの世界"の論争は続いており、一部の国際金融センターもWeb3関連の政策を絶えず調整しています。これは、非中央集権の仮想通貨と中央集権的な規制との間に調和し難い矛盾が存在することを反映しています。! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72)未来、規制当局と暗号通貨支持者は、ハリネズミのように共存する方法を学び、お互いに受け入れられる安全な距離を見つける必要があります。これにより、共存と発展が実現されます。このバランスは、暗号通貨業界の長期的な健全な発展の鍵となるでしょう。
バイタルマネーの執法新動向:遠洋捕漁現象の冷却、暗号資産の世界に規制の変化が訪れる
暗号資産の世界における法執行環境の変化と今後のトレンド分析
近年、仮想通貨の分野では「遠洋漁業」と呼ばれる法執行の現象が現れました。このような行為は、主に特定の地方の法執行機関が省を越えて収益を上げるための執行を行うことを指します。その目的は単に犯罪を取り締まったり法律を維持するためではなく、より収益を上げる動機が強いです。
暗号資産の世界においても、この現象は同様に存在し、主に刑事事件に見られます。刑事弁護の観点から見ると、多くの暗号資産に関連する事件は、立案、管轄、関連財産の処理などの手続き面や、犯罪構成の認定、罪名の定義などの実体的問題において、さまざまな程度の争いがあります。
国内での暗号資産に対する強い規制政策により、一部の地方の法執行機関は暗号資産を違法犯罪と直接結びつける傾向があります。同時に、暗号資産の世界には確かに高い純資産を持つ人々が存在することを考慮すると、これら二つの要因の組み合わせにより、法執行機関は暗号資産分野に対する取り締まりの強度が従来の経済犯罪に劣らないことを導いています。
! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)
しかし、今年の3月以来、この状況は変化したようです。関連部門が企業犯罪事件の跨省処理に関する新しい規定を発表したとされ、こうした事件の管轄に対してより厳格な要求を提起しました。この政策の変化により、「遠洋捕捞」の現象は明らかに冷却され、暗号資産の世界もこの「春風」を感じています。
暗号資産の世界において、一般的な刑事事件に関連する罪名には、組織・指導するマルチ商法罪、賭博場を開設する罪、違法営業罪、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪による所得を隠蔽・隠す罪などが含まれます。さらに、伝統的な詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ関連犯罪などもあります。
注意すべきは、暗号資産の世界における犯罪は通常、サイバー犯罪として分類され、サイバー犯罪の管轄範囲はかなり広いということです。現行の規定によれば、サイバー犯罪は従来のコンピュータ犯罪だけでなく、ネットワークに関連する新しいタイプの犯罪や、ネットワークを通じて行われるその他の犯罪行為も含まれます。
立件管轄に関しては、原則として犯罪発生地の執法機関が主となります。しかし、ネットワーク犯罪の特性により、犯罪容疑者の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットサービス提供者の所在地、被害システムの所在地など、複数の地点の執法機関が管轄権を持つ可能性があります。この広範な管轄範囲は、仮想通貨の案件において、跨省の執法が比較的普遍的であることを意味します。
新しい規定が省を超えた企業犯罪事件の取り扱いに対してより厳しい要件を課しているにもかかわらず、多くの仮想通貨事件は正式な企業を含まず、「小作坊」形式で存在しています。これは、新しい規定があっても、仮想通貨分野の「遠洋捕捞」の現象が短期間で完全に排除されることは難しいかもしれないことを意味しています。
仮想通貨の発展の歴史を振り返ると、2017年の規制政策から、仮想通貨業界は"出海"運動を始めました。現在に至るまで、"暗号資産の世界"と"チェーンの世界"の論争は続いており、一部の国際金融センターもWeb3関連の政策を絶えず調整しています。これは、非中央集権の仮想通貨と中央集権的な規制との間に調和し難い矛盾が存在することを反映しています。
! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)
未来、規制当局と暗号通貨支持者は、ハリネズミのように共存する方法を学び、お互いに受け入れられる安全な距離を見つける必要があります。これにより、共存と発展が実現されます。このバランスは、暗号通貨業界の長期的な健全な発展の鍵となるでしょう。