# Web3従事者の国境を越えた刑事リスク分析ブロックチェーン技術の発展に伴い、Ethereumなどのパブリックチェーンネットワークは、新しい世代の価値インターネット基盤インフラとしての潜在能力がますます明らかになっています。しかし、その分散型の特性は規制上の課題ももたらし、さまざまな犯罪活動が国際化し、隠蔽化する傾向があります。従来の国境を越えた刑事管轄と法執行制度は挑戦に直面しており、各国は関連する改革を積極的に推進しています。本論文では、中国の法律の観点からWeb3の事業者の国境を越えた活動における法的リスクについて考察します。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎国境を越えた刑事管轄と執行の核心は国家主権の概念です。主権は国家に対して自国の領土内での最高の権力を与え、同時に各国が互いに尊重し、他国の内政に干渉しないことを求めます。したがって、国境を越えた執行は、外部に行使される権力として、厳しく制限されなければなりません。近年、一部の先進国は長臂管轄権を乱用し、海外の企業や個人に対して不当な管轄を行い、論争を引き起こしています。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国が国境を越えた刑事管轄を行う際には、まず関連する犯罪の容疑者及びその行為に対して管轄権があるかどうかを確認する必要があり、主な根拠は以下の通りです:1. 中国国民に対する対人管轄権2. 外国人の保護管轄権3. 国際条約に基づく普遍的管轄権さらに、「二重犯罪原則」に従う必要があります。つまり、関連する行為が中国と相手国の両方で犯罪と見なされる必要があります。管轄権が確定した後、中国の司法機関は、国際条約または相互主義の原則に基づいて、外国に対して刑事司法協力手続きを通じて支援を求めることができます。支援の内容には、文書の送達、証拠の調査収集、証人の証言の手配、財産の押収や凍結などが含まれます。## クロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介最近、上海静安区の検察院が公表した跨境暗号資産詐欺事件では、法執行機関は主に国内での配置と流入する容疑者の逮捕を通じて捜査を行ったが、外国に対して刑事司法協力を求めていない。このことは、実務において刑事司法協力の使用率が低いことを反映しており、効率や手続きの複雑さなどの要因が影響している可能性がある。## まとめ明確にする必要があるのは、Web3の従事者は「生まれつきの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスも必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。現在の社会におけるWeb3の従事者に対する誤解は、一部は規制政策や執行の実践に起因しています。しかし、中国国民が海外で暗号資産の名義を利用して国内の国民に対して犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても、中国の刑法の制裁を受ける可能性があります。Web3の従事者は、関連する法的リスクを十分に理解し、合法的かつ適切にビジネスを展開するべきです。
Web3の専門家の国境を越えた法的リスクを解析する 中国の刑事管轄の実践に焦点を当てる
Web3従事者の国境を越えた刑事リスク分析
ブロックチェーン技術の発展に伴い、Ethereumなどのパブリックチェーンネットワークは、新しい世代の価値インターネット基盤インフラとしての潜在能力がますます明らかになっています。しかし、その分散型の特性は規制上の課題ももたらし、さまざまな犯罪活動が国際化し、隠蔽化する傾向があります。従来の国境を越えた刑事管轄と法執行制度は挑戦に直面しており、各国は関連する改革を積極的に推進しています。本論文では、中国の法律の観点からWeb3の事業者の国境を越えた活動における法的リスクについて考察します。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎
国境を越えた刑事管轄と執行の核心は国家主権の概念です。主権は国家に対して自国の領土内での最高の権力を与え、同時に各国が互いに尊重し、他国の内政に干渉しないことを求めます。したがって、国境を越えた執行は、外部に行使される権力として、厳しく制限されなければなりません。近年、一部の先進国は長臂管轄権を乱用し、海外の企業や個人に対して不当な管轄を行い、論争を引き起こしています。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国が国境を越えた刑事管轄を行う際には、まず関連する犯罪の容疑者及びその行為に対して管轄権があるかどうかを確認する必要があり、主な根拠は以下の通りです:
さらに、「二重犯罪原則」に従う必要があります。つまり、関連する行為が中国と相手国の両方で犯罪と見なされる必要があります。
管轄権が確定した後、中国の司法機関は、国際条約または相互主義の原則に基づいて、外国に対して刑事司法協力手続きを通じて支援を求めることができます。支援の内容には、文書の送達、証拠の調査収集、証人の証言の手配、財産の押収や凍結などが含まれます。
クロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
最近、上海静安区の検察院が公表した跨境暗号資産詐欺事件では、法執行機関は主に国内での配置と流入する容疑者の逮捕を通じて捜査を行ったが、外国に対して刑事司法協力を求めていない。このことは、実務において刑事司法協力の使用率が低いことを反映しており、効率や手続きの複雑さなどの要因が影響している可能性がある。
まとめ
明確にする必要があるのは、Web3の従事者は「生まれつきの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスも必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。現在の社会におけるWeb3の従事者に対する誤解は、一部は規制政策や執行の実践に起因しています。しかし、中国国民が海外で暗号資産の名義を利用して国内の国民に対して犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても、中国の刑法の制裁を受ける可能性があります。Web3の従事者は、関連する法的リスクを十分に理解し、合法的かつ適切にビジネスを展開するべきです。